一般教育訓練給付金制度

一般教育訓練給付金制度とは

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

一定の受給要件を満たす方が、「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援しています。

ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給される制度です。

支給対象講座         取得料金については当校までお問い合わせください。
 ※取得希望のコース 現在お持ちの免許証
中型自動車取得コース 準中型(5t限定) ※0
準中型(限定なし) ※1
普通免許 ※2 平成29年3月12日以降取得の普通免許
準中型取得コース 普通免許 ※3  
普通二種取得コース 大型・中型・準中型 ※4  

普通免許 ※5 

21歳以上で免許を受けてからの経験期間が3年以上必要です。

 
中型8t解除取得コース   中型8t限定 ※6  
大型特殊取得コース   大型・中型・準中型・普通 ※7  

 

※0 平成19年6月2日~平成29年3月11日までに取得の普通免許。

※1・※2 の方は20以上で、免許をうけてから2年以上の経験期間が必要です。

※3の方は平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方が対象です。また普通免許を受けてからの経験期間は不要。

※4の方は中型(8t限定)、準中型(5t)限定も含みます。

※5の方は平成29年3月12日以降取得の普通免許。

※6の方は平成19年6月1日以前に取得した普通免許。

※7 免許を受けてからの経験期間は不要です。中型(8t限定)、準中型(5t)限定も含みます。

 

支給資格

1. 在職者のうち支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用されていた「公務員・自営業は除く」 期間)が通算1年以上の方

2. 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算1年以上ある方

3. 過去に一般教育訓練給付金制度を受けた事がある方は、3年以上経過している事

4. 65歳以下の方

 
給付金支給までの流れ

ハローワークにある教育訓練給付金支給要件照会票をハローワークに提出

            

教育訓練講座を受講・修了後、当校から修了証明書を発行いたします。

       ⇓

受講修了日の翌日から1か月以内に教育訓練支給申請書・教育訓練修了証明書・領収書・本人確認書類(運転免許証など)・雇用保険被保険者証(コピー可)をハローワークに提出します。

       ⇓

本人の指定口座に支給されます。

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0859-22-4171
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定休日
年末年始・11月1日(開校記念日)